ページ内を移動するためのリンクです。

神戸貿易健康保険組合

文字サイズ変更
標準
大きく
最大
 
現在表示しているページの位置です。

2025年04月07日


令和7年度契約保養所の利用補助について

当健康保険組合では保健事業の一環として実施する標記について、被保険者・被扶養者の健康保持増進を図り、利用者ニーズに対応するため、国内の宿泊施設を利用し宿泊した場合の利用補助を下記により実施いたしますのでよろしくお願いいたします。

 

                                                                      記

 

1 対象者 被保険者及び3歳以上の被扶養者

2 補助金額 被保険者1泊5,000円、被扶養者1泊3,000円(年度内一人3泊を限度とする。)
      今年度から夏期契約保養所(7~9月)を廃止・通年化し、契約保養所補助を年間2泊から3泊に増やします。

3 利用方法 今年度から利用方法を変更しました。
  下記の「旅行宿泊補助金申請書」で申請をお願いします。なお、宿泊施設毎に申請書が必要となります。

(1)  宿泊施設に直接予約をいれてください。

(2)  申請書の①欄に宿泊施設名等を記入してください。

(3)  宿泊後に申請書の②欄に宿泊証明を受け、利用者様名の領収書を受け取ってください。

(4)  利用後、申請書の③欄を記入し、①②③欄全てが記入されているかを確認後、

           利用者様名の領収書を添付のうえ、当健康保険組合へ提出してください。

(5) 当健康保険組合から申請書の③欄の口座へ契約保養所利用補助金を振込みます。

 

4 留意事項 

(1)  事業所の業務による出張、事業所の慰安旅行で宿泊施設を利用した場合等は、

           従来どおり補助金は支給できませんので、ご注意願います。

(2)  宿泊料金が補助金額に満たない場合は、支払った金額を上限に支給します。  

         (宿泊料金が発生しない場合は支給できません。)

(3)  被扶養者における宿泊補助対象年齢は3歳以上(宿泊時)とします。