ページ内を移動するためのリンクです。

神戸貿易健康保険組合

文字サイズ変更
標準
大きく
最大
 
現在表示しているページの位置です。
  • ホーム
  • お知らせ一覧
  • 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

2026年04月01日


労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

 平素より当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 被扶養者の認定における労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが下記のとおり定められたので通知いたします。(令和7年10月1日付厚労省保保発1001第3号)※添付ファイル参照

 

 

1.変更内容

 被扶養者の認定における年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、「今後1年間の収入の見込み」により判定していました。

 今後は、労働契約で定められた賃金(注1)から見込まれる年間収入が130万円未満(注2)で あり、かつ、他の収入が見込まれず、

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。

 

 また、労働契約に明確な規定がなく、労働契約時点では見込み困難な時間外労働に対する賃金等(臨時収入)が社会通念上妥当な範囲内である場合には、年間収入に含まれないこととなります。

 

(注1) 労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含まれます。

(注2) 認定対象者が60歳以上の者である場合または障害者である場合にあっては、180万円。

     認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、150万円。

 

2.適用年月日

  令和8年4月1日(認定日が同日以降となるもの)

 

3.対象者

  収入が給与収入のみである方

 

4.留意事項

(1)労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が確認できる書類の添付および認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てが必要になります。
 なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合は、条件変更の都度、変更内容を確認いたします。

 

  ※被扶養者異動届に給与収入のみである旨の申立欄を設けましたのでご確認ください。

 

(2)給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合は、従来とおり給与明細書、源泉徴収票等により年間収入を判定することになります。

 

(3)労働契約内容「労働条件通知書(雇用契約書)」等により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合や契約期間が1年に満たない場合等)も、従来とおり給与明細書、源泉徴収票等により年間収入を判定することになります。

 

(4)今後、給与収入のある方の「被扶養者(異動)届」提出時において、必ず労働条件通知書(雇用契約書)等の提出を必要とするものではありません。あくまで、認定対象者から労働条件通知書(雇用契約書)等が提出された場合に、当該内容により年間収入を判定します。

 

(5)労働契約内容が確認できる書類の提出がない場合は、従来どおり給与明細書、源泉徴収票等により年間収入を判定することになります。