任意継続健康保険の保険料の基礎となる標準報酬月額は、
① 退職時の標準報酬月額
② 前年9月末における当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額
のうち、いずれか低い月額と規定されており、4月分保険料から適用されることとなっています。
当組合の管掌する健康保険の令和7年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額は以下のとおりです。
1.標準報酬月額 380,000円
2.標準報酬日額 12,670円
3.健康保険料 38,000円
介護保険料 6,080円
子ども・子育て支援金 874円
4.適用年月日 令和8年4月1日



