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神戸貿易健康保険組合

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2026年02月28日


令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

任意継続健康保険の保険料の基礎となる標準報酬月額は、
① 退職時の標準報酬月額
② 前年9月末における当健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額
のうち、いずれか低い月額と規定されており、4月分保険料から適用されることとなっています。

当組合の管掌する健康保険の令和7年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額は以下のとおりです。

1.標準報酬月額     380,000円
2.標準報酬日額      12,670円
3.健康保険料         38,000円
  介護保険料          6,080円
  子ども・子育て支援金       874円

4.適用年月日        令和8年4月1日