令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
令和7年12月2日以降に医療機関等を受診する際には、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した
「マイナ保険証」か「資格確認書」を提示して受診してください。
なお、現在お持ちの健康保険証につきましては、令和7年12月2日以降にハサミ等により裁断してご自身で廃棄
してください。
また、当健康保険組合から送付している「資格確認書」につきましては、引き続き有効期限までご使用いただけます。
2025年11月17日
令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
令和7年12月2日以降に医療機関等を受診する際には、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した
「マイナ保険証」か「資格確認書」を提示して受診してください。
なお、現在お持ちの健康保険証につきましては、令和7年12月2日以降にハサミ等により裁断してご自身で廃棄
してください。
また、当健康保険組合から送付している「資格確認書」につきましては、引き続き有効期限までご使用いただけます。