平素より、当健康保険組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和7年12月2日以降、医療機関等を受診する際には原則マイナ保険証を利用することとなり、従来の健康保険証は利用できなくなります。
マイナ保険証をお持ちでない方は、受診時に資格確認書が必要となることから、有効なマイナ保険証をお持ちでない方を対象に、資格確認書を下記のとおり一括して職権で交付いたします。
記
1 交付対象者
令和6年12月1日までに当健康保険組合に加入し従来の健康保険証をお持ちの方で、
令和7年10月~11月時点で有効なマイナ保険証をお持ちでない方(以下の方)
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナンバーカードを持っているがマイナ保険証の利用登録を行っていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
2 交付(送付)時期
令和7年10月下旬 ~ 11月中旬
3 交付方法
・事業所にお勤めの被保険者(被扶養者を含む)
⇒ 被保険者毎(被扶養者を含む)に封入し、事業所様へ一括して送付いたします。
事業所担当者様におかれましては、該当者様への配付をよろしくお願いいたします。
・任意継続被保険者
⇒ 被保険者様のご自宅に対象者分の資格確認書をお送りします。
4 その他
・加入日が令和6年12月1日以前の方でも、届出の時期の関係で既に資格確認書をお持ちの方は、
今回の交付対象外となります。
・既に有効な資格確認書が交付されている方は対象に含まれません。
・お持ちの従来の「健康保険証」については、令和7年12月2日以降にハサミ等により裁断して、
ご自身で破棄してください。
健康保険組合連合会作成のマイナ保険証関連の動画ならびに厚労省のパンフレットを以下に掲載しています。
被保険者様への広報等にご活用ください。
https://www.kenporen.com/health-insurance/myna-movie/