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神戸貿易健康保険組合

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2025年09月17日


被扶養者認定における年間収入要件の変更について

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 平素より当健康保険組合の運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、このたび健康保険における被扶養者の認定について、令和7年10月1日から下記のとおり変更されることとなりました。

 つきましては、従業員の皆様の被扶養者認定に係る事務手続に影響が生じますので、内容をご確認のうえ適切な対応をお願いいたします。

 記

 

1 適用年月日

 令和7年10月1日から適用されます。

 

2 変更となる対象者

 被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方

※被扶養者認定が行われる年の12月31日現在の年齢で判定します。

 

3 変更内容(年間収入要件)

 変更前:年間収入 130万円未満

 変更後:年間収入 150万円未満

 

4 その他の認定要件

・この「年間収入要件」以外の要件(同居・別居の別、被保険者収入との比較等)については、従来と変更はありません。

 

5 留意事項

・令和7年10月1日以降に認定される場合は、変更後の要件(150万円未満)が適用されます。

・令和7年10月1日以降に届出を行った場合でも、扶養認定日が9月30日以前の場合には従来の要件(130万円未満)が適用されます。