平素は、当健康保険組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条の規定に基づき、被扶養者の方が引き続き被扶養者としての要件を備えているか否かの再確認を毎年実施しています。令和4年度より当該事務処理を効率化し、事業所担当者様、加入者様の負担軽減を図るためマイナンバーを使用した確認方法に変更いたしました。
マイナンバーを使用した情報連携で確認ができない方・収入がある方・被保険者と別居している方等、直接確認が必要な方につきましては11月18日に「調査表」をお送りしましたので、必要書類を添付のうえ提出いただきますようお願いいたします。
2024年11月19日