行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第27条等に従い、当健康保険組合の情報保護に係る安全管理措置の整備のため、特定個人情報保護評価を実施しました。
健康保険組合は特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護委員会規則で定めるところにより、特定個人情報保護評価書を提出・公表することが義務付けられています。
当健康保険組合につきましては、基礎項目評価の実施が義務付けられており、特定個人情報保護委員会へ特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)を提出・公表しましたのでお知らせいたします。