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神戸貿易健康保険組合

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2015年09月29日


健康保険における社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

 日頃は、当健康保険組合の事業運営に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)については、本年10月から、国民一人ひとりに12桁の番号(以下「マイナンバー」という。)が付番され、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策の各分野で導入されます。

 当健康保険組合におきましても、平成29年1月からマイナンバーを利用して事務を実施する予定となっております。

 つきましては、マイナンバー制度にかかる留意事項について、下記のとおりお知らせいたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1 マイナンバーについて

 住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)へ10月からマイナンバーが記載された「通知カード」が、市区町村から住所地に郵送されます。

 なお、国外居住者につきましてはマイナンバーは付番されず、日本で住民登録をした際に付番されることになっております。

 

2 被保険者および被扶養者からのマイナンバーの取得について

(1)利用目的の明示

 マイナンバーを取得する際は、法律の範囲内で利用目的を特定して明示しておくことになっており、明示していない目的で利用する場合は、改めて本人へ通知等により明示する必要が生じます。

(2)本人確認

 マイナンバーを取得する際は、「番号確認」と「身分確認」が必要となります。

 詳しくは、内閣府ホームページの「本人確認の措置について」

 (http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kakunin.pdf)を確認してください。

 

3 健康保険関係に必要なマイナンバーについて

 被保険者および被扶養者全員のマイナンバーが必要となります。

 特に扶養家族については、税法上の扶養親族ではなく、健康保険の被扶養者となりますのでご注意願います。

  

4 マイナンバー制度にかかる参考資料等について

 ・内閣官房(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

 ・厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html

 ・特定個人情報保護委員会(http://www.ppc.go.jp/index.html