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神戸貿易健康保険組合

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2021年12月16日


法改正による任意継続被保険者の見直しについて

平素は、当健康保険組合の事業運営について格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

任意継続被保険者につきましては、資格喪失事由として
①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を納付期日までに納付しなかったとき
④被用者保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき
でありましたが、
被保険者の生活実態に応じた加入期間の短縮化を支援する観点から、被保険者の任意脱退が令和4年1月1日から認められることとなりました。任意継続被保険者が資格喪失を申し出た場合、申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。

また、保険料を前納している被保険者も任意脱退は可能となり、前納に係る期間の経過前の資格喪失であれば、未経過期間に係る前納保険料は返還となります。
任意継続被保険者の方で任意脱退を希望される場合は、資格喪失申出書を任意脱退日の前月中に当健康保険組合へ提出いただきますようよろしくお願いします。

手続き等について
①「任意継続被保険者資格喪失申出書」は、任意脱退日の前月中に提出してください。
  例:令和4年4月1日に任意脱退の場合は令和4年3月中に申出書の受理が必要です。
② 健康保険証を任意脱退日以降5日以内に返納してください。
  限度額証・高齢受給者証をお持ちの方はあわせて返納してください。
③ 保険料を前納している被保険者で、資格喪失にあたり保険料の返還がある場合は、
  還付請求書を資格喪失処理後に当健康保険組合から送付いたします。