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神戸貿易健康保険組合

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2021年12月16日


法改正による傷病手当金の支給期間の通算化について

平素は、当健康保険組合の事業運営について格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

傷病手当金は支給開始日から起算して1年6か月が支給期間となっていますが、法改正により令和4年1月1日から、支給開始日から「通算して1年6か月」に変更となります。詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。

また、すでに傷病手当金を受給されている方につきましては、経過措置として、施行日の前日において支給を始めた日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金について改正後の規定を適用します。

・令和2年7月2日以降の支給開始者は、通算化の対象となります。
・令和2年7月1日以前の支給開始者は、令和4年1月1日時点で暦の通算で1年6か月を経過していますので、通算化は適用されません。

事業所担当者様におかれましては、制度変更の趣旨をご理解いただき、傷病手当金申請時の事業主証明手続き等についてよろしくお願いいたします。