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神戸貿易健康保険組合

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2020年07月06日


新型コロナウイルスの影響に伴う標準報酬月額の保険者算定の特例について

平素は、当健康保険組合の事業運営について格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、
事業所様におかれましては、多大な影響を受けられていることを、心よりお見舞い申し上げます。

緊急事態宣言が発令されたことによる自粛要請等を契機として、
休業等に伴い所得が急減している被保険者も相当数生じている状況かと思われます。
このような状況を鑑み、休業があった被保険者について、
通常の保険者算定によらず、臨時の特例的な取扱い(以下「本特例措置」)を行うことを、
令和2年6月24日付け厚生労働省保険局保険課長発の文書で示されたところです。

休業中に賃金が支払われない、報酬支払の基礎となる日数が著しく減少するなど、
通常時の賃金体系と著しく異なる不安定な事態が広範かつ相当な期間生じ、又は生じうる状況に鑑み、
休業による報酬急減が生じた場合には、健康保険法第43条第1項の規定による改定を特例的に行うものとします。

本特例措置の概要につきましては、7月6日発送の資料をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
本特例措置により月額変更届を提出される場合は、以下の①【特例】月額変更届・②【特例】申立書を提出願います。
本特例措置による改定を行ったものは、
再度本特例措置による手続を行うことは出来ない取扱いとなりますので、ご留意ください。

また、健康保険及び厚生年金保険の社会保険制度としての適用上の一体性を確保していただくために、
年金事務所提出分につきましても同様の取扱いをよろしくお願いいたします。