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神戸貿易健康保険組合

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2020年04月17日


新型コロナウイルス感染症発生に伴う健康保険料の納付猶予について

 平素は、当健康保険組合の事業運営に格段のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、今般の新型コロナウイルス感染症について、国から緊急事態宣言が発出されるに至り、厳しい外出自粛が求められています。このような状況下において、当健康保険組合の事業所様におかれましては、貿易業務にとどまらず流通・卸売・小売・製造といった多岐に渡る経済活動に厳しい影響が及んでいることと思われます。

 現在、政府は企業が負担する国税、地方税、社会保険料について1年間の納付猶予を認める特例を設けるなどの負担軽減策を検討しております。つきましては、厚生労働省から健康保険組合宛の通知(令和2年3月10日付事務連絡)により、現時点においての当健康保険組合の取扱いを下記のとおりお知らせしますので、よろしくお願いいたします。

                           記

 

1 対象事業所 社会保険料の納付が困難となった事業所

2 対象保険料 納付期限を経過した保険料

3 猶予期間  納付期限から1年以内

4   申請方法  年金事務所へ提出用の申請用紙を使用してください。
        「納付の猶予申請書( 回目)」(猶予様式第1-1号)は、
        当健康保険組合ならびに年金事務所、各々に提出願います。
        添付書類は、年金事務所に提出された書類の写しを添付してください。

5 その他   今後、国より延滞金の免除についての条件等が示されますが、その場合は、事業所様より追加で
        該当時期の決算書や売上明細の写しといった書類を提出していただくこともございます。
        予めご了承ください。
        納付猶予等負担軽減策の特例施策等が正式に決まり次第、HP等で情報提供を行います。


以下のリンク先もあわせてご参照ください。
・日本年金機構HP 
 新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
 「納付の猶予」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html


・厚生労働省から健康保険組合宛の通知(令和2年3月10日付事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606948.pdf